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株式会社ハラ不動産

NEWSお知らせ

2022/06/28

豆知識

宅地建物取引時に行われる重要事項説明の際水害ハザードマップ説明の義務化 

昨日で、東海地方も梅雨明けが発表されました。
とても蒸し暑い日が続いています。
個人的に夏本番の8月位にゲリラ豪雨や台風などが心配になります。

不動産業界では、2020年(約2年前)から賃貸・売買問わず契約前に行われる「重要事項説明」の際に水害ハザードマップを示し水害リスクの説明が義務付けられております。

国土交通省より不動産取引時において水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することとする宅地建物取引業法施行規則の一部が2年前に改正されました。

内容としては、近年の豪雨により各地域で甚大な被害が発生し、水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップに基づいて水害リスクの説明を義務付けられたことにより、

賃借人や購入者に対して契約締結の意思決定の判断に重要な影響を及ぼす事や不測の損害が生じることを防止するため、どこに住むのかを考える際に判断する重要な説明をするためであります。



浸水想定区域に該当しない事をもって水害リスクがないという意味ではない事もしっかり説明していかなければと思います。

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